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★行政書士の業務範囲拡大が実現・・・待望の『代理権』が明記されました。
行政書士法の一部改正(平成14年7月1日施行)
第1条の3 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
〜 一部省略 〜
 1号 行政書士が作成できる書類を官公署に提出する手続について代理すること。
 2号 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 3号 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

相続や遺言関連 会社・法人設立関連
◆権利義務・事実証明
★遺言書・遺産分割協議書
★公正証書 ★内容証明
★各種契約書作成
◆法人設立
★株式会社・有限会社の設立
★社団法人・財団法人の設立
★各種(学校・宗教・医療・福祉)法人の設立
市町村への申請関連 建設業の申請・登録関連
◆土地・建物
★官地払い下げ申請 ★官地占用の申請
★河川占用申請 ★農地転用の申請
★開発行為の申請 ★道路占用申請
◆建設業許可
★建設業許可 ★経営事項審査申請
★入札参加資格審査申請
★建築士事務所・電気工事業者登録申請
外国人の手続・国際結婚 車関係での申請など
◆国際業務
★外国人の入国・在留申請
★国際結婚 ★帰化申請
★国際養子縁組
◆車庫証明・自動車登録
★自動車登録の申請
★車庫証明 ★自賠責保険の申請
★自動車運送事業関連の許可申請
税務関連書類作成 その他
◆税務書類及び会計資料
★ゴルフ場利用税 ★事業所税
★自動車税 ★軽自動車税 ★自動車取得税
★記帳代行 ★会計決算書類
◆その他
★警察署提出の告訴・告発状の作成
★検察審査会提出の審査申立書
★特許契約書の作成
営業申請関連
◆営業許可
★風俗営業の許可申請  ★古物商の許可申請  ★飲食業の許可申請
★食品製造業の許可申請  ★旅館・浴場・理容・美容院営業の許可申請
★産業廃棄物処理業の許可申請  ★宅建業の免許申請  ★酒類販売の免許申請


行政書士法
(業務)
第1条の2   行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3   行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 1  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
 2  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 3  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

税理士法
(行政書士が行う税務書類の作成)
第52条の2  行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

税理士法施行令
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第14条の2  法第51条の2 に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

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